化粧品類や酒類の出品について

必要に応じて通信販売酒類小売業免許の掲示や「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)を遵守した出品・商品説明をおこなってください。